1. HOME >
  2. 用地補償とは

用地補償とは

1 公共用地

 道路、河川、公園等の公共施設は公共事業によって整備されますが、そのためにはこれらの公共施設の用に供する土地が不可欠です。このような土地は「公共用地」と呼ばれ、公共事業の施行者である国、地方公共団体等が、土地の所有者の方々から売買交渉等を通じて取得します。

2 公共用地の取得に対する補償

 公共事業の施行者が土地を取得する際には、市場における正常な取引価格との比較、国・地方公共団体が公表している公示価格・基準価格など、一定の基準に基づき適正な土地価格が補償されます。

 また、土地の上に建物、工作物等が存在し、公共事業の施行の支障となる場合には、国が定めた一定の基準に基づき権利者の方々にそれらの移転や撤去をしていただくための費用が補償されます。

3 公共事業のために土地を売却した場合の税金の軽減措置

 公共事業のために土地を売却した場合には、税務署に所定の書類を提出することにより、次の税金の軽減措置が受けられます。

  1. ① 「5000万円の特別控除」(買取の申出から6ヶ月以内に契約が成立した場合に限られる。)
  2. ② 補償金により代替資産を取得した場合には、「代替資産を取得した場合の課税の特例」

「公共用地補償の仕組み」の詳細についてはこちらをクリック